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消防設備のプロフェッショナル
株式会社トーシン
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06-6261-1521

消防設備点検
消防用設備等の点検と報告
消防用設備等は、日頃から適切な維持管理が必要となります。お客様の人命と財産を守るために、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるよう、消防法(消防法第17条の3の3)が定められています。
設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告する義務があります。
点検・報告をしなければならない人
所有者・占有者(テナント等)・管理者(ビル管理会社等)
1)点検の実施
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機器点検(6ヶ月ごと)
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
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総合点検(1年ごと)
消防用設備等を作動又は、使用することにより総合的な機能を確認します。
2)点検結果報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用・保管用)作成します。
